賃貸物件の敷金トラブルを避けるために!入居直後にやっておいたほうがいいこと

賃貸の部屋

結婚したときに離婚のことを考える人なんて、ほとんどいませんよね。

同じく、賃貸物件に入居してすぐに、退去のことなんて考える人もほとんどいません。

しかし、離婚は結婚の100倍以上大変と言われているとおり、賃貸物件の退去時も様々なトラブルがつきまといます。

特に多いのが、入居時に預けた敷金が返ってこない敷金トラブル。原状回復するために必要だからと、必要以上に取られてしまうケースがあるのです。

退去時に「これをやっておけばよかった!」と後悔しないためにも、賃貸物件の入居時と退去時にやっておいたほうがいいことをご紹介したいと思います。

敷金トラブルを回避するために!「敷金」の正しい意味とは?

敷金は、賃貸物件の契約時に預けるお金で、入居中につけた傷や汚れなどの修繕費が引かれ、退去時に戻してもらうお金です。

一時的に預けたお金だから、退去時に返してよ!というシンプルな流れですが、不注意やトラブルによってつけた傷や汚れは、入居者が原状回復する義務があります。

その場合、敷金から引かれて充当されることが多いです。

例えば、タバコの焦げ跡やバットを振り回して壁に穴を開けてしまったなどです。

しかし、通常の生活をしていて自然につけてしまった傷・汚れ・劣化は、大家さんの負担となります。修繕費は家賃によりカバーされるものと考えられています。

たとえば、家具の設置による床・カーペットの凹みや、設置跡、畳の変色、壁の画びょう穴などについては、修繕費を支払う必要はないのです。

日常的にタバコを吸っていて、ヤニで壁紙が変色してしまった場合などは、特約に借り主の責任となると書かれている場合があります。

通常使用なのか、故意なのか、ケースバイケースが多く、トラブルになりやすいのが現実。国土交通省が公表しているガイドラインがありますので、よく読んでおくことも大切です。

参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

不当に敷金を差し引かれないために、自ら行動する!

国のガイドラインがあるにも関わらず、敷金トラブルになるのは、大家さんにもいまだ十分に理解されていないことが原因です。

通常の生活の範囲内でつけてしまった傷や汚れに対しても、クリーニング代や修繕費を請求してくる方もいます。不当な特約をつけたりして、何としても払えという悪どい人もいます。

1度取られてしまったお金を取り戻すことは、多大なる労力がかかります。弁護士に相談したり、裁判所に訴える必要もでてくるからです。

弁護士に依頼すると相当なお金がかかりますから、泣き寝入りしている人も多くいるのが現実です。

こんな人達に、人生において大切なお金を不当に取られてしまうなんてイヤですよね。

トラブルになってしまう前に、自ら行動することが大切なのです。

入居前後に行ったことがいいことは証拠写真撮り

入居時・退去時物件状況確認リスト

敷金トラブルになる原因の一つに、自分が「やった」「やってない」の水掛け論になることです。

新築・中古物件問わず、入居前でも物件のどこかしらに傷や汚れがついていることがあります。

自分に責任がないことをきちんと証明するために、気になる箇所について証拠写真を撮っておきましょう。スマホのカメラ機能で全然OKです。

物件見学時に、傷や汚れまでチェックすることはむずかしいかもしれませんが、何も物がない状態でチェックができる最大のチャンスです。

壁や床の傷など、前の住人の方がつけていったような傷跡や汚れもしっかり撮っておきましょう。

写真を撮ったあとは、不具合箇所、どんな不具合なのかについてメモしておきます。

管理会社によっては、入居時に物件状況の不具合を記入するチェックリストが作成してあります。用紙がない、指定がない場合は、自分で作成したものでもOKです。

このめんどくさいひと手間が、のちのち多大なる効力を発揮します。

撮った写真を大家さんや管理会社に送付する

入居後に撮った写真

撮った写真と不具合事項を大家さんや管理会社に送付します。

いきなり送ったら相手もびっくりしてしまいますので、送付する前に確認するようにしましょう。

私は今回、入居前後に撮った写真をWordに貼り、「リビングの床に1cmほどの凹み傷」など、不具合箇所と内容を記入して作成しました。

入居時にもともとあった傷や汚れに関しては、自分に過失がないことも明確にしておきます。

後は郵送で送ればOK!インターネット上で配達状況を確認できる「特定記録」で送付すると安心です。

退去時の立ち合い時に入居時の写真が役立つ

JKK東京の物件

原状回復にかかる費用の見積もりは、退去直前か退去後に行われます。

大家さんや管理会社の人が立ち合い、その場で見積もってもらう場合と、退室したあとに見積もり、連絡してもらう場合があります。

どちらのパターンにしても、入居前と退去後の状態を比較し、傷や汚れ、設備の損傷、掃除具合などをチェックします。

ここで、威力を発揮するのが入居時に撮っておいた写真やメモです。

借り手責任の傷を確認し、それ以外の通常の生活する上でついた部分に関しては、貸し手が負担するということを明確にしておきましょう。

私が立ち合いしたときも、床や壁についていた傷を指摘されたのですが、事前に送っておいた写真により、「自分がつけた傷ではなく、前住人の方による傷」と証明ができたことで、余計な敷金が引かれずに済みました。

写真があることで、通常の生活の範囲内でついた傷かどうかもわかります。

入居時と退去時の写真を見比べて判断することで、通常の生活の範囲内でついた傷かどうか判断でき、多額の修繕費を請求されることも防げます。

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大切なことは、あきらめないこと、めんどくさがらないこと

大家さんや管理会社と交渉したにもかかわらず、「契約書に書かれているから」と、不当な金額を差し引かれたり、敷金が返金されなかったりすることもあります。

一度敷金トラブルになると、やりとりは平行線になることが多く、悲しいことにトラブルは全国各地で起きています。

多くの借り手が自分の権利を知らないがために、泣き寝入りしてしまっているです。

そんなときは、各市町村の無料法律相談窓口か、生活に関する苦情や問い合わせ全般の相談窓口「消費者ホットライン(188)」に相談するようにしましょう。

大切なことは、めんどくさがらないこと、あきらめないで粘ることです。

正しいと判断される言い分は通りますし、払わなくていいお金は払わなくていいのです。

あなたにとって大切なお金を守るために、賃貸物件に入居後は、ぜひ実践してみてくださいね。